令和3年4月5日経済産業省令第39号における火薬類の換算等の見直しによる対応について
経済産業省鉱山・火薬類管理監付より、下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について
(火薬類の換算、打揚煙火等の無許可消費数量及びがん具煙火貯蔵庫に係る貯蔵火薬類の区分の見直し等)
《全火協より説明》
1.趣旨
令和3年4月5日に以下の省令改正が行われました。
この改正により「火薬類の種類」の欄について、
「火薬」 ➡ 「火薬(特定コンポジット推進薬を除く)」と「特定コンポジット推進薬」に分割し、最大貯蔵量を改正。
「爆薬」 ➡ 「爆薬(特定硝安油剤爆薬等を除く。)」と「特定硝安油剤爆薬等」に分割し、最大貯蔵量を改正。
この改正に伴い、火薬庫の設置許可申請では、「火薬類の種類」について、改正後の分割された火薬類の種類を記載する必要があります。
経産省としては、過去に許可されたものについても、爆薬/火薬の中身が特定されておらず、改正後の火薬類の種類のうち何が入っているのかわからなくなることを避けたい。
(条文上は、省令の改正により「火薬類の種類」について記載事項の変更が生じているという解釈。)
〇全火協のHP(法令関係> 技術基準の性能規定化関連(スマート化)のページ
火薬類取締法施行規則等改正(火薬類の換算、打揚煙火等の無許可消費数量及びがん具煙火貯蔵庫に係る貯蔵火薬類の区分の見直し等)(令和3年4月5日)
http://www.zenkakyo-ex.or.jp/index.html
〇経産省のHP https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/04/20210406.html